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居宅介護支援(ケアプランの作成)

居宅介護支援事業(ケアマネジャー)は、介護保険を利用して要介護者等(ご利用者様)が今までどおりご自宅で過ごせるように、その人の健康状態や家族状況、希望などを把握し、ご利用者様の立場にたって最も適切なサービスを組み合わせて計画(ケアプラン)を作成します。利用サービスの調整を行い、そのサービスが適切に受けられるようにするという重要な役割を担います。
 Insurance
                介護保険利用について
              
 
 Flow
                介護保険ご利用までの流れ
             01
                
            申請をします
本人または家族などが地域包括支援センターや区市町村の介護保険課で「要介護認定」の申請をします。
                  居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます(事情によっては代行申請できない場合もあります)。
 02
                
            訪問調査・主治医の意見書
調査員が訪問し、本人や家族からお話しを伺い調査を行います。
                  市区町村の依頼を受けて主治医による意見書が作成されます。
 03
                
            要介護認定
訪問調査の結果や主治医の意見書を基にして、コンピューター判定や介護認定審査会がどのくらい介護が必要かなどを審査し判定します。
                  その後、市区町村が要介護度の認定を行います(原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。)
 04
                
            サービスの選択・ケアプランの作成
ケアマネジャーなどと相談して本人の希望や状態に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を立てます。
 05
                
            サービスを利用
- 本人または家族がサービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
 - 原則として費用の1割~3割(利用者によってことなる)は利用者の負担となります。
 
 06
                
            サービス開始後
- ケアマネジャーが月に一度、または必要に応じてご自宅を訪問して状態確認をいたします。
 - 引き続きサービスを利用したい場合には有効期間が終了する前に更新または変更の申請をしましょう。
 

